ふくみみdiary

   一緒に楽しく

労働時間が1分単位になって気を使うのがちょっと面倒

今日は穏やかな良い天気です。外の空気はまだ冷たいけれど、日差しを暖かく感じホッと出来る日でした。

今日はなぜかとても体がだるくて昼食後机の上に頭を預けてウトウトしたと思ったら、1時間くらい寝てしまいました。首が痛い!

どうしてこんなに疲れてるんだろうと不思議でしたが、暖かい日だからかも。窓から差し込む陽の光でリビングも結構ポカポカなのです。

こうやってだんだん春になるんだなぁ・・ちょっと嬉しかったけれど、なにしろ首が痛い、ストレッチしたけれどしばらくは痛みが残るでしょう。とほほ・・😞

寝違えも若い頃のようにすぐには治らないので悔しいです。

 

職場の話。

タイムカードの押すタイミングについて連絡がありました。

今までは労働時間を15分単位でと言われていたのですが、なんでもこれから1分単位になるということ。(指導か何か入ったのかしら?)

私は8:00からの契約なので、7:50くらいには打刻して仕事場に入っています。10分間は給料には反映されません。これってまぁどこの会社でも普通かなと思っていました。
8:00から仕事が始まるのに8:00に来る人はいないでしょって。

ところが、今後はこの10分もシッカリと給料に反映されるということで、私達には喜ばしいことです。

しかし、そういうルールになったため、社員の説明では「打刻は1分前にしてください」でした。口々に出た言葉は「無理でしょう・・」。打刻する時間に注意をするのはいいけれど、パート従業員全員が1分前になんてことは実際には無理な相談です。

並んで打刻ですか?何十人もいるんだから下手したら遅刻になっちゃうかも。打刻機を増やしてもらわないと。

申し訳ないけれど、箸にも棒にも引っかからない社員からの説明だから、皆素直になれないということも事実。

もちろん皆無理だよねと思っていますが、社員は真剣なんですよ。まったく理解に苦しむ。呆れました。

確かに無駄に早くこないでねということだと思いますが、誰もそんな事はしていない。

更に私は週20時間の壁があり、今後は例えばこの10分が勤務時間に加算されるので注意しなければなりません。10分前に打刻すると週4日勤務ではプラス40分になりますから。

労働時間は、1分単位で計算するのが原則です。
労働時間を切り捨てることは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反します。
したがって、労働時間を15分単位や30分単位などで切り捨てることは原則として違法です。 

労働時間は1分単位での計算が原則!通達による例外も解説 | リーガライフラボ

ということは、実はいままで損してたってことですね。(笑)

確かに契約出勤時刻の10分前に打刻したからといって、その間遊んでいるわけではないから、1分でもお給料に反映するならありがたいことです。

でも会社の方針に従えば、ほんの5分、10分を気にしてタイムカードを押すということになり、私は面倒に感じてしまいます。

仕事を終えて帰るときも同じように気にしなければいけません。慣れれば大したことないんでしょうけれど。

今は家を出る時間を調整してなんとか6分前に打刻ということになりました。
なかなか神経を使います。

 

最後まで読んでくださってありがとうございます。

嬉しいことがありますように。
では、また。